2026年1月23日

結論は 使えないです。

理由は2つあり
理由①
一つは、そもそも特養(特別養護老人ホーム)には施設職員がいます。
その施設職員が排泄・食事・入浴などの介助をしてくれるので
ヘルパーを利用する必要がありません。
理由②
もう一つは、特養は介護保険制度に基づいたサービスを
提供しているので、それと同じく介護保険制度に基づいた
サービスをしているヘルパーを利用すると
介護保険の二重利用になるためヘルパーは使えません。
他の施設は
「住宅型」有料老人ホームではヘルパーが利用できます。
ここは介護保険適用外のサービスになるのでヘルパーが
利用可能になります。
有料老人ホームでも「介護付き」有料老人ホームでは
ヘルパーは使えません。理由は特養と同じです。
ちょっとややこしいですね・・・

要は介護保険制度を二重に使えないってことなんですけど、、、
でも特養で個別ケアが実施できるヘルパーが利用できたら
かゆい所に手が届くというか
サービス満足度はすごく上がると思うんだけどなぁ。。。
(有償ボランティアって手もありますが…)
